◆ 鶴居村立幌呂中学校 いじめ防止基本方針 (令和5年度)

1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針

≪基本理念≫

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校ではすべての生徒がいじ めを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、また、いじめが心身に及 ぼす影響その他いじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

  ≪いじめの禁止≫

 生徒はいじめを行ってはならない。

≪学校及び教職員の責務≫

 いじめがなく、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係機関との連携を図りながら、学校全体でいじめ防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速に対処するとともに再発防止にも努める。

 

2 いじめ防止等のための対策の基本となる事項

(1)基本施策

ア 学校におけるいじめの防止

 (ア)学校教育目標に「美しくあたたかい心をもつ生徒」「自他を尊重し協力し合う生徒」を掲げ、弱いものいじめや卑怯な振る舞いをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。

 (イ)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

 (ウ)保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する、生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。

 (エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な方策として、人権教室等の開催や人権に関する集会等を実施する。

イ いじめの早期発見のための措置

 (ア)いじめ調査等

  いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。

  ①生徒対象いじめアンケート調査(道教委調査)

  ②Q-U等調査による学級内人間関係の把握(生徒指導担当)

  ③教育相談を通じた学級担任による生徒からの聞き取り調査

  ④日常の健康相談等を通じた養護教諭による生徒からの聞き取り調査

 (イ)いじめ相談体制

  生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のように相談体制の整備を行う。

  ①スクールカウンセラーの活用

  ②いじめ相談窓口の設置(養護教諭)

 (ウ)いじめ防止等対策に従事する人材の確保及び資質の向上

  いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。

 ウ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策

  生徒および保護者が、発信された情報の高度の拡散性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、また、効果的に対処できるように、関係機関との綿密な連携の実施、啓発運動として情報モラル研修会等を行う。

(2)いじめ防止等に関する措置

ア いじめの防止等の対策のための組織「いじめ不登校対策委員会」の設置

 <構成員> 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、必要に応じスクールカウンセラー、その他必要に応じて校長が判断する者

 <活 動> ①いじめの早期発見に関すること

       ②いじめ防止に関すること

       ③いじめ事案に対する対応(ケース会議)

       ④いじめが心身に及ぼす影響その他いじめの問題に関する生徒の理解を深めること

 <開 催> 月1回を定例会とし、いじめ事案発生時には緊急開催とする

イ いじめに対する措置

 (ア)いじめにかかる相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認を行う。

 (イ)いじめの事実が確認された場合は、いじめを止めさせ、その再発を防止するためにいじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導と保護者への助言を継続的に行う。

 (ウ)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための対応が必要であると認めたときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。

 (エ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

 (オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。

(3)重大事案への対処

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。

  ア 重大事態が発生した旨を教育委員会に速やかに報告する。

  イ 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織の設置を含め対応を検討する。

  ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。

  エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

(4)学校評価における留意事項

 いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組みを評価する。

  ア いじめの早期発見に関する取組みに関すること

  イ いじめの再発防止のための取組みに関すること