鶴居小学校いじめ防止基本方針
平成30年4月1日
令和02年4月1日改訂
令和04年4月1日改訂
はじめに
「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校 の児童が、楽しく豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない学校を作るために「鶴居小学校い じめ防止基本方針」を策定した。
本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示す。
○学校、学級内にいじめを許さない雰囲気を作ります。
○児童、教職員の人権意識を高めます。
○児童と児童、児童と教員をはじめとする校内における温かな人間関係を築きます。
○いじめを早期に発見し適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。
○いじめ問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。
1 「いじめ」とは (法第 2条を参照〉
「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人間関係にある他の児童が行う理的又は物理的な影響を与える行為(インタ-ネットを通じて行われるものを含む)であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。
学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらず、その訴えを真撃に受け止め、児童を守るという立揚に立って事実関係を確かめ対応に当たる。
2 いじめを未然に防止するために
〔児童に対して〕
・児童一人ひとりが認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また、学級のル-ルを守るといった規範意識の醸成に努める。
・わかる授業を行い、児童に基礎 ・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育てる。
・思いやりの心や児童一人ひとりがかけがいのない存在であるといった命の大切さを道徳の時聞や学 級指導を通して育む。
・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童が持つようさまざまな活動の中で指導する。
・見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「いじめ」を見たら、他の先生方や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。その際、知らせることは決して悪いことではないことも合わせて指導する。
〔教員に対して〕
・児童一人ひとりが、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め児童との関係を深める。
・児童が自己実現を図れるように、子どもが生きる授業を日々行うことに努める。
・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。
・「いじめは決して許さない」という姿勢を教員が持っていることをさまざまな活動を通して児童に示す。
・児童一人ひとりの変化に気づく、鋭敏な感覚を持つように努める。
・児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。
・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に、自己の人権意識を高め自己の言動を振り返るようにする。
・問題を抱え込まないで、管理職への報告や同僚への協力を求める意識を持つ。
〔学校全体として〕
・全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
・いじめに関するアンケートを年に2回実施し、結果から児童の様子の変化などを教職員全体で共有する。アセスやQ―U、アイチェック、個人面談なども活用し、多面的な児童理解に努める。(いじめ防止委員会→職員全体)
・「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。
・校長が「いじめ問題」に関する講話を全校朝会で行い、学校として「いじめは絶対に許されない」ということと「いじめ」に気づいた時には、すぐに担任をはじめ周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。
・「いじめ問題」に関する児童会として取組を行う。
・いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。
〔保護者 ・地域に対して〕
・児童が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切さを伝える。
・「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校便り、参観日等の道徳授業公開、CS鶴小部会等で伝えて理解と協力をお願いする。
・「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページで公表するなど学校の基本方針や取組を周知し、理解を得る。
3 「いじめ」 の早期発見・早期対応について
〔早期発見にむけて ・・・「変化に気づく」〕
・児童の様子を担任はじめ多くの教員で見守り、児童の実態交流等において気づいたことを共有する場を設ける。
・様子に変化の感じられる児童には、教師は積極的に声かけを行い児童に安心感を持たせる。
・アンケ-ト調査等を活用し、児童の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して児童との信頼関係を深める。
・SNSの使い方など学校として、互いを認め合ったり、よりよいコミュニケーション能力が身に付くような指導の機会を設ける。
〔相談ができる・・・「誰にでも」〕
・いじめに限らす、因った事や悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。
・いじめられている児童や保護者からの訴えには、親身になって聞き児童の悩みや苦しみを受け止め、児童を支えいじめから守る姿勢を持って対応することを伝える。
・いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。
・いじめに関する相談を受けた教員は、管理職に相談するとともに校内委員会(いじめ防止委員会)を通して校内で情報を共有するようにする。
〔早期の解決を・・・「傷口は小さいうちに」〕
・教員が気づいたり児童や保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。 その際、被害者、加害者 といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。
・事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。
・いじめている児童に対しては、「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み、まず、いじめることをやめさせる。
・いじめることがどれだけ相手を傷つけ、苦しめているかに気づかせるような指導を行う。
・いじめてしまう気持ちを聞き、その児童の心の安定を図る指導を行う。
・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応の仕方について学校と連携し合っていくことを伝えていく。
・いじめの事実が見られなくなっても継続して観察や聞き取りをし、再発の防止に努める。
4 校内体制について
・校務分掌(特別委員会)に「いじめ防止委員会」を位置づける。構成は、校長、教頭、教務主任、生徒指導部長、養護教諭、特別支援コ-ディネータ-とする。(必要に応じて該当担任)
・役割として、本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、相談内容の把握、児童、保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。
・いじめの相談があった場合には、当該担任を加え、事実関係の把握、関係児童・保護者への対応等について協議する。尚、いじめに関する情報については、児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら本校の教職員が共有するようにする。
・学校評価においては、年度毎の取組について児童・保護者からのアンケート調査、教職員の評価を行い、その結果を公表し次年度の取組の改善に生かす。
5 教育委員会をはじめ関係機関との連携について
・いじめの事実を確認した揚合、鶴居村教育委員会への報告、重大事態発生時の対応については、法に即して鶴居村教育委員会に指導・助言を求めて学校として組織的に動く。
・地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であることから、PTAや地域の会合等でいじめ問題など健全育成についての話合いを奨めることをお願いする。