鶴居中学校「いじめ防止」基本方針

◆基本方針策定の経緯◆

 文部科学省が行った実態調査により、全国で約14万件を超えるいじめの実態が判明し、社会が総がかりでいじめに対峙するため、平成25年6月に「いじめ防止対策推進法」が成立しました。 北海道教育委員会は「北海道いじめの防止等に関する条例」を策定し、平成26年4月より施行しました。

 「いじめは、どんな学校でも、どの学級にも、どの生徒にも起こりうる」という認識に立ち、鶴居中学校の生徒が、楽しく豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない学校をめざすために、「鶴居中学校『いじめ防止』基本方針」を策定しました。

 

◆基本方針に対する姿勢◆

  ○ 学校、学級内にいじめのない雰囲気をつくります。

  ○ 生徒、教職員の人権感覚を高めます。

  ○ 生徒同士、生徒と教職員をはじめとし、校内に温かな人間関係を築きます。

  ○ いじめを早期に発見し、適切な指導を迅速に実施し、いじめを解決します。

  ○ いじめ問題について、保護者・地域、そして関係機関との連携を深めます。

 

◆いじめとは◆

 「いじめ」とは、本校に在籍している生徒に対して、本校に在籍している等の一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、いじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じているもの。

 学校では、「いじめ」を訴えてきた生徒の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらず、その訴えを真撃に受け止め、生徒を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。

◆いじめを未然に防止するために◆ 

<<生徒に対して>>

・生徒一人ひとりが認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また、学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。

・わかる授業を行い、生徒に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育てる。

・思いやりの心や生徒一人ひとりがかけがいの存在であるといった命の大切さを道徳の時間や学級活動を通して育む。

・「いじめを決して許されないこと」という認識を生徒がもつようさまざまな活動の中で指導する。(「いじめはどんな理由があっても許されないと思う」という設問に「当てはまる」と回答する生徒の割合を100%にします。)

・見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや、「いじめ」を見たら、他の先生方や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切を指導する。その際、知らせることは決して悪いことではないことも合わせて指導する。

 

<<教員に対して>>

・生徒一人ひとりが、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、生徒との信頼関係を深める。

・生徒が自己実現を図れるように、子どもが生きる授業を日々行うことに努める。

・生徒の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級活動の充実を図る。

・「いじめを決して許さない」という姿勢を教員がもっていることをさまざまな活動を通して生徒に示す。

・生徒一人ひとりの変化に気づく、鋭敏な感覚を持つように努める。

・生徒や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。

・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に、自己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。

・問題を抱え込まず、管理職への報告や学年や同僚への協力を求める意識を持つとともに、スクールカウンセラーも活用する。

 

<<学校全体として>>

・全教育活動を通して「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。

・いじめに関するアンケート調査を学期に1回実施し、結果から生徒の様子の変化などを教職員全体で共有する。

・「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を 深める。

・校長が、「いじめ問題」に関する講話を全校朝会で行い、学校として「いじめは絶対に許されない」ということと「いじめ」に気づいた時には、すぐに担任をはじめ、周りの大人に知らせることの大切さを生徒に伝える。

・「いじめ問題」に関する生徒会として取組みを行う。

・いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。

 

<<保護者・地域に対して>>

・生徒が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切を伝える。

・「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校 だより、道徳公開授業、学級懇談会等で伝え、理解と協力をお願いする。

・いじめ調査の結果を学校だより、学級懇談会などで伝える。

 

◆「いじめ」の早期発見・早期対応について◆

<<早期発見にむけて…「変化に気づく」>>

・生徒の様子は担任をはじめ多くの教員で見守り、気づいたことを共有する場を設ける。

・様子に変化が感じられる生徒には、教師は積極的に声かけを行い、生徒に安心感をもたせる。

・Q-U調査やアンケート調査等を活用し、生徒の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示し、生徒との信頼関係を深める。

 

<<相談ができる・・・・「誰にでも」>>

・困った事や悩んでいることがあれば、いじめに限らず、誰にでも相談できることや相談することの大切さを生徒に伝えていく。

・いじめられている生徒や保護者からの訴えには、親身になって聞き、生徒の悩みや苦しみを受け止め、生徒を支え、いじめから守る姿勢を持って対応することを伝える。

・いじめられている生徒が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。

・いじめに関する相談を受けた教員は、管理職に報告するとともに委員会を通して校内研修で情報を共有する。

・保護者や生徒に対して相談窓口を紹介したり、スクールカウンセラーへの相談できることを周知する。

 

<<早期の解決を・・・・「傷口は小さいうちに」>>

・教員が気づいたあるいは生徒や保護者が相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。

・事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。

・いじめている生徒に対しては、「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み、まず、いじめることをやめさせる。

・いじめることがどれだけ、相手を傷つけ、苦しめていることに気づかせるような指導を行う。

・いじめてしまう気持ちを聞き、その生徒の心の安定を図る指導を行う。

・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応に仕方について、学校と連携し合っていくことを伝えていく。

 

◆校内体制について◆ 

・校務分掌に「いじめ対策委員会」を位置づける。構成は、校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、特別支援コーディネータとする。

・役割として、本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、相談内容の把握、生徒、保 護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。

・いじめの相談があった場合には、当該学年担任と副担任を加え、事実関係の把握、関係生徒・保護者への対応等について協議して行う。なお、いじめに関する情報は、生徒の個人情報の 取り扱いを考慮しつつ、本校の教職員が共有するようにする。

・学校評価においては、年度毎の取組について、生徒、保護者からのアンケート調査、教職員の評価を行い、その結果を公表し、次年度の取組の改善に生かす。

 

◆教育委員会をはじめとする関係機関との連携について◆ 

・いじめの事実を確認した場合は鶴居村教育委員会へ報告し、重大事態発生時の対応等については、法に即して、教育委員会および警察署等、関係各機関に指導・助言を求めて学校として組織的に動く。

・地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であるというとから、PTAや学校運営協議会、地域の会合等で、いじめ問題など健全育成についての話し合いを奨めることをお願いする。

・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応や仕方について、学校 と連携し合っていくことを伝えていく。

 

◆いじめに対する措置◆

「いじめ」があると思われるときは

   1 「いじめ」の事実の有無の確認

     2 その結果を教育委員会へ報告

「いじめ」の存在が確認されたときは

       1 「いじめ」を受けた生徒に対する支援、その保護者に対する情報提供や支援

      2 「いじめ」を行った生徒に対する指導や支援、その保護者に対する助言

 

◇「いじめ」が犯罪行為として取り扱われるべきものであるときは警察署と連携して対処します。

◇生徒の生命、身体や財産に重大な被害が生じるおそれがあると判断したきは、直ちに警察署に通報します。